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八尾法律事務所【大阪 府 八尾 市 光町】よくある質問

八尾法律事務所【大阪 府 八尾 市 光町】相談

Q.弁護士に相談するとお金がたくさんかかるのではないですか。

A.当事務所の場合、法律相談は30分5,000円(税抜)です。どんな内容の相談であってもそれ以上はいただきません。

Q.どういうように相談すればいいのかわかりません。

A.まずお電話下さい。弁護士が裁判などで事務所にいないことがありますので予約なしで来ても会えないことがあります。

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Q.平日は忙しくて相談に行けないのですが。

A.当事務所の執務時間は月〜金の午前9時半から午後5時半までですが、それ以降に来ていただいてもかまいませんし、場合により土日に来ていただいてもかまいません。まず、ご相談下さい。

Q.事件を依頼するのにどのくらいお金がかかるのですか。

A.弁護士費用は一律に決まっているものではありません。事件の経済的価値や難易、依頼者の資力などをもとに依頼者と弁護士とが協議して決めるものです。まず、ご相談下さい。
当事務所では依頼者からお話を聞いた上で見積もりを出しますので、それを参考にしてじっくりと委任するかどうか決めてください。けっして事件の依頼を無理強いすることはありません。

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Q.依頼したいのですがお金がありません。

A.大丈夫です。まずご相談ください。
弁護士費用には着手金と成功報酬があり、着手金は事件を受任する際一括でもらうのが基本ですが、どうしてもお金が工面できない場合には分割払いにすることもできます。また、法律扶助の制度を利用することもできます。法律扶助とは、法律扶助協会というところがあなたに代わって弁護士にお金を払い、後日あなたが法律扶助協会に少しずつ(毎月1万円程度)立て替えてもらったお金を返していくという制度です。

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八尾法律事務所債務整理

Q.消費者金融などから多額の借金をし、その返済に困っています。

A.借金の問題は弁護士に依頼すれば必ずなんとかなります。安心して相談に来てください。

Q.具体的にどういうように解決するのですか。

A.解決方法としては、1.自己破産、2.任意整理、3.個人再生などがあります。

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Q.自己破産とはどういうものですか。

A.自己破産とは、裁判所に破産の申立を行い債務を免責してもらうことです。自分の持っている財産は提出しなければなりませんが債務を返済する責任はなくなります。一言でいえば、裸一貫になって人生をやり直すことです。

Q.任意整理とはなんですか。

A.任意整理とは、債権者と個別に話し合い債務の返済方法などを債務者の可能な範囲にしてもらうことです。自己破産と違って債務自体は免責されません。ただ、弁護士が任意整理するときは利息制限法による引き直し計算を行いますので、その結果債権者主張の債務額が大幅に減額されたり、ゼロになったり、ときには払いすぎが判明し返還請求できる場合すらあります。

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Q.個人再生とはなんですか。

A.個人再生とは、裁判所に申し立てを行い返済総額を支払可能な金額まで減額してもらうというものです。債務額が減額できるという点及びローンで購入したマイホームがある場合にそれを手放さずに済む場合がある点が特色です。

Q.それぞれの方法はどういう基準で選択されるのですか。

A.これは一概にはいえませんがおおざっぱな基準をいうと以下のようになります。

  1. 収入がないなどのため弁済資力がないときや借金の動機がギャンブルや浪費でないときは自己破産を選択する場合が多いようです。
  2. 弁済資力があるときは任意整理か個人再生を選択することになりますが、そのうち債務額が多く払いきれないような場合は個人再生を選択する場合が多いようです。

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Q.それぞれの方法でかかる費用はちがうのですか。

A.これも一概にはいえませんがおおざっぱにいうと以下のようになります。

  1. 自己破産の場合、弁護士報酬は30万円(税抜)というのが一般的な相場です。申立費用等の実費は1万五千円程度(税抜)です。
  2. 任意整理の場合、弁護士報酬は債権者1社(1人)につき2万円程度(税抜)です。(最低5万円(税抜)から)
  3. 個人再生の場合は、弁護士報酬は30万円〜40万円程度(税抜)です。実費は4万円程度かかります。

Q.問題が解決できるまでどのくらい時間がかかりますか。

A.事案によって異なりますがおおざっぱにいうと以下のようになります。

  1. 自己破産の場合は、申立の準備に1ヶ月から1ヶ月半、申し立ててから免責決定がでるまで1ヶ月半から2ヶ月程度かかりますので、解決に要する期間は2ヶ月半から3ヶ月半程度が標準です。
  2. 任意整理の場合は、まったく事案によってまちまちです。債権者の同意がすみやかに得られれば1ヶ月以内に解決することもできますが、1社でも合意が得られずまとまらないと半年もしくは1年以上かかることもあります。
  3. 個人再生の場合、6ヶ月以上かかるというのが標準です。

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Q.債権者から取り立てを受けて困っています。なんとかならないでしょうか。

A.取り立ては弁護士に依頼すればかならず止めることができます。弁護士が債権者に受任通知を出せば債権者は以後債務者本人には取り立てできなくなります。大手の消費者金融ならこれで100%取り立てがなくなりますし、その他の悪質な業者でも監督官庁への報告や仮処分などやめさせる方法はあります。

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八尾法律事務所その他一般民事

Q.弁護士報酬を決める基準は何ですか。

A.事件の経済的価値が一応の目安となります。たとえば1000万円の貸金の請求を委任する場合は、着手金はその5%である50万円(税抜)、成功報酬は10%の100万円(税抜)が大体の基準額となります。

Q.裁判になると解決に何年もかかるのではないですか。

A.今は裁判もずいぶん早くなりました。訴状の提出から判決までたいていの事件は1年以内に終わります。

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八尾法律事務所一般刑事

Q.刑事事件の場合国が弁護士をつけてくれるのではないのですか。

A.国選といって国が弁護士をつけてくれるのは起訴されてからです。それまでは原則として自分で弁護士を雇わなければなりません。ただし、一部重大事件の場合、被疑者段階から国選がつきます。

Q.起訴後に国選で弁護士がつくまでの捜査段階で弁護士をつける必要がありますか。

A.あります。捜査段階で証拠固めが行われれるので起訴されたときには決着がついてしまっていることが多いからです。

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Q.捜査段階では弁護士はどんなことをしてくれるのですか。

A.依頼人が逮捕されている場合は接見といって弁護士が留置場や拘置所に会いに行って話を聞いたり助言をしたりすることが主な仕事となります。それによって、依頼人が警察から不利な調書が取られることを防いだり、アリバイなど有利な証拠を収集することができます。

Q.刑事の弁護士費用はどのくらいかかるのですか。

A.事案によって異なりますが、着手金及び成功報酬ともに30万円(税抜)以上というのが相場です。

Q.お金がないときはどうすればいいのですか。

A.民事と同じでこの場合も法律扶助制度を利用することができます。

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